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労働サラリーマン相談室

労働相談、無料で応じます。社会保険労務士が会社員・派遣社員・パート社員ほか働く人のために相談に乗ります!

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営業手当は残業手当?

「私が勤める会社では営業職に対しては営業手当として一律二万円がつきますが、帰社後の内勤残業を何時間しても残業手当は出ません。これを人事部に確認したところ、営業手当には残業代も含まれているとの回答でした。
こんなの許されるのでしょうか?」

ご質問の営業手当に残業代も含まれている賃金設計となっているならば、会社は、一律二万円の営業手当のうち幾らが残業代なのか説明できなければなりません。また、会社は従業員の労働時間管理もしなければならないため、把握した残業時間分の手当を払わねばなりません。よって、これで計算された残業代か、営業手当の残業代部分より少ないならば、残業代の未払いとなります。
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有期労働契約の雇止め

「6か月の契約を繰り返してきましたが、次回の契約はしないと突然言われました。
生活もあることだし、2週間もないのに次の仕事なんて見つからないのですが!」

契約が何度も繰り返し更新しているような場合は、所定の契約期間が終わったからというだけで雇い止めにするのは、合理性を欠くとして無効となることがあります。過去の裁判例では、契約更新の回数、通算の雇用期間、職務の内容等を総合的に判断して、労働者が雇用の継続を期待すると認められる場合は、会社は労働者を雇止めにする客観的、合理的な理由が必要であるとしています。
有期雇用であっても、期間の定めのない契約(正社員)と同様にみられる場合があるということです。

とくに今回の相談者の場合は、雇い止めまでの期間が30日以上ないということで、解雇予告手当の適用がされる可能性があります。

これら総合的に判断し、会社と良く話し合いを持つ必要があります。

 

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