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労働サラリーマン相談室

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有期労働契約の雇止め

「6か月の契約を繰り返してきましたが、次回の契約はしないと突然言われました。
生活もあることだし、2週間もないのに次の仕事なんて見つからないのですが!」

契約が何度も繰り返し更新しているような場合は、所定の契約期間が終わったからというだけで雇い止めにするのは、合理性を欠くとして無効となることがあります。過去の裁判例では、契約更新の回数、通算の雇用期間、職務の内容等を総合的に判断して、労働者が雇用の継続を期待すると認められる場合は、会社は労働者を雇止めにする客観的、合理的な理由が必要であるとしています。
有期雇用であっても、期間の定めのない契約(正社員)と同様にみられる場合があるということです。

とくに今回の相談者の場合は、雇い止めまでの期間が30日以上ないということで、解雇予告手当の適用がされる可能性があります。

これら総合的に判断し、会社と良く話し合いを持つ必要があります。

 

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